空き家・解体
空き家でお困りの方
空き家や空き地の管理が適切に行われなかった場合、建物の老朽化や瓦・外壁の落下や草木が生い茂ったり、道路や隣地にはみ出すなどして近隣の家屋に被害を及ぼすことになり、近隣住民や通行人が怪我を負った場合、所有者が損害賠償の責任を負うことになります。
平成27年5月26日に「空家等対策特別措置法」が全面施行され、それに伴い各自治体の空き家に対する動きも活発になってきました。この法律は、適切な管理がされていない空き家に対して行政が指導や命令を行い、改善を促すことを目的としています。これにより、空き家の安全確保や地域の景観・衛生環境の向上が図られています。
強制執行!?
罰金50万!?
固定資産税倍増!?
解体工事の流れ
01
解体工事のお問い合わせ
お問合せは、お気軽にフォーム、お電話、またはFAXでどうぞ。
解体工事の現場の住所や建物の構造、面積(坪数または平米数)など、
わかる範囲で教えていただけると助かります。
02
現地調査
現地調査について解体工事を進めるために、まずは現地でいくつかの確認をさせていただきます。
内覧には、約20〜30分ほどお時間をいただきます。
03
お見積りの提出
お見積書は、お客様のご希望に応じて、持参、郵送、メールなどの方法でお届けいたします。解体工事に関する費用や方法について不明な点があれば、どうぞご遠慮なくお尋ねください。
04
解体工事請負契約
送付された契約書の内容をご確認ください。
内容にご同意いただけましたら、契約書の1部に署名と捺印をお願いいたします
05
建設リサイクル法に基づく届出
建設リサイクル法について
建設リサイクル法は、建物の解体によって出る廃棄物をリサイクルするために作られた法律です。
私たちの会社では、この届出書類の作成や提出を無料でお手伝いします。面倒な手続きはお任せくださいね。
06
近隣の住民の方々へのご挨拶
担当者が工事をする近隣の住民の皆様へご挨拶を行います。あらかじめ施工の日程や内容などを直接説明することによって、近隣の方々へ理解を求め、謝意を伝える機会を設けております。
07
解体工事着工
解体工事中の対応について
私たちは解体工事を行う際、作業環境や状況に合わせて細やかな配慮を心がけています。安心してご依頼いただけるよう、以下の対策を行っています。≪騒音対策・振動対・防塵対策・安全対策≫
08
搬出・完工
-
産業廃棄物の分別・搬出
解体によって生じた産業廃棄物を分別し、適切に搬出します。 -
整地
整地作業を行い、施工後の敷地を整えます。 -
敷地接面道路の洗浄
09
解体工事完了
解体工事が完了しましたら、まず現場確認を実施し、工事の完了状態をご確認いただきます。その後、工事代金のご入金確認が取れ次第、「建物滅失証明書」を発行いたします。
空き家について
空家等対策特別措置法とは
この法律では、次のことが定められています。
空き家の実態調査
空き家の所有者へ適切な管理の指導
空き家の跡地についての活用促進
適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる
特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる
空き家の定義
空き家とは、長期間にわたり居住や利用がされていない建物を指しますが、その判定には出入りの有無や水道・電気・ガスの使用状況などが考慮されます。ただし、空き家であっても所有者の許可なく敷地内に立ち入ることは、たとえ空き家であっても不法侵入に該当するため、適切な手続きを経る必要があります。
適正管理の助言→指導→勧告→命令とは?
適切に管理しないと、近隣住民や環境に悪影響を与えるだけでなく、法的な問題を引き起こす可能性もありますので、早めの対応が重要です。
「空家等対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。
立入検査
特定空家等の判定
助言・指導
勧 告
命 令
行政代執行
費用の徴収
立入調査拒否の場合20万円以下の過料
住宅用地特例の解除
命令違反で最大50万円以下の過料
執行代の費用は所有者
から徴収します
行政から助言、指導、勧告、命令があった場合、直ちに役所の担当者へ連絡し、改善を行うという意思を伝える必要があります。
特定空家とは?
特定空家に指定されると、土地の固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなどのデメリットがあります。特定空家に指定された場合、改善の勧告が行われることが一般的です。これを無視すると、固定資産税の軽減措置が適用されないだけでなく、場合によっては行政からの命令や罰金が科されることもあります。所有者としては、早期に適切な対策を講じることが重要です。
今後、空き家を活用するか
特定空き家に指定されると、所有者にとって大変な負担がかかることがあります。指定されると、建物の管理や修繕、取り壊しなどについて行政から指導や命令が出されることがありますし、その費用も所有者が負担することになる場合があります。
対応地域は、栃木県全域、福島県全域を中心に、関東や東北近郊まで対応しております。お気軽にご相談ください。